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1)都市計画内外か都道府県庁.市役所の都市計画課・申請課にたずねる。
市計画区域内の場合は市街化区域か市街化調整区域かを調べ内外における一般住宅の建築の不可がわかる
2)用途地域は何か、建ぺい率、容積率の限度はどうか、用途地域は1種低層住居専用地域から
工業専用地域の十二種類でそれぞれ地域に応じた建物の制限を確認する
建ぺい率(建坪)と容積率の限度
3)前面道路幅員による建物の高さ制限、北側斜線、隣地境界線による高さ制限
4)外壁の後退距離の制限 。建物の外壁又は柱の面からの隣地境界線までの距離
5)高度地区の指定ー市町村の告示で定めている
6)日影規制の指定ー軒高7mを超える建物による制限
7)防火地域、準防火地域の指定はあるか
8)敷地に接する道路の幅位置、都市計画道路、土地区画整理事業の有無
9)地区計画・建築協定ー分譲地などにある高さ制限、外壁後退距離等
以上、建築基準法における最小限度の計画すべき法規事項です
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