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住宅ローン特例制度(耐震基準適合証明書は不可でも適用になります)
下記条件以外は適合証明書が必要となります
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建築士事務所等の診断記名により適合書の発行ができます
昭和56年以前の建物の診断が必要の場合適合1.0基準があり基準値以下の場合は補強工事が必要となり適合書の発行となります
適合書作成書式記名費用は一式30,000円からになります |
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証明書のメリット
住宅ローン減税 |
10年間最大200万円の住宅ローン控除 |
登録免許税 |
所有権移転2.0%-0.3%
抵当権設定0.4%-0.1% |
不動産取得税 |
土地45,000円又は敷地1m価格1m当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m を限度)×3% |
固定資産税 |
家屋の固定資産税が1年間1/2になります
(耐震改修促進税制)耐震改修工事を行った場合のみ
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地震保険の耐震診断割引 |
地震保険料10%割引(併用不可)
耐震等級により保険会社により割引率は高くなります |
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